相続
相続通信 第66回 遺言書保管制度
2021.02.21 (日)
Q 法務局で遺言を保管してくれる?
遺言書を法務局で保管してくれるサービスが開始されると聞きました。いつから制度が始まるのですか?
A 2020年7月10日からです。
遺言者の住所地又は本籍地を管轄する法務局で自筆証書遺言書を保管するサービスが開始されます。
遺言書保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所による検認が不要となります。
解説
自筆証書遺言には、下記問題点がありました。
・形式の不備による無効のおそれがある
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある
・相続人により遺言書の廃棄、改ざんが行われるおそれがある
このような問題点の対応策として法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。(2020年7月10日制度開始)
法務局の職員が日付や押印の有無など形式の不備をチェックするので、遺言が無効となる可能性が減ります。また紛失、廃棄、改ざんのおそれがなくなります。
今まで自筆証書遺言書は、家庭裁判所による検認を受けなければ有効性を認められませんでしたが、法務局で発行した遺言書の証明書については、家庭裁判所の検認は不要となります。
公正証書遺言に比べ手間と費用は掛からない(1件3,900円)ため、遺言の検討をされてみてはいかがでしょうか。