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相続通信 第64回 住宅取得資金贈与を活用しよう

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第64回 住宅取得資金贈与を活用しよう

Q 子供に住宅取得資金を贈与しても贈与税がかからない?

息子のマンションの購入資金を一部援助してあげたいと思っていますが、贈与税が心配です。どうなるのでしょうか。

A 一定額までの援助であれば贈与税はかかりません。

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に父母や祖父母からの贈与により住宅取得資金を取得した場合、下記の非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となります。

解説

一定額まで贈与税がかからないという点で非常にメリットの高い制度といえます。ただし、適用にあたっては贈与税の申告が必要になる他、贈与を受ける方の年齢要件、所得要件、居住要件等を満たす必要があります。

実際に適用される場合には、専門家にご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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