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相続

相続通信 第31回 不動産の共有相続

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第31回 不動産の共有相続

Q 不動産を共有相続した場合の問題は?

相続財産の中に不動産が1つあります。相続人は私(長男)と妹の2人です。

不動産が2つあれば1つずつ相続できたのですが、1つのため共有で所得する予定です。

共有にすると何か問題はありますか?

A 共有者の同意がなければできないことがあります。

売却、建替え、金融機関への担保提供の際に共有者の同意を得ることが必要となります。

解説

共有の不動産は他の共有者全員の同意がなければ次のことができません。

①土地が共有の場合:空地を駐車場にするなどの利用形態の変更、土地の上にアパートを建てるなど。

②建物が共有の場合:家屋取り壊し、新築への建替えなど。

共有不動産全体の売却など。

また、共有者に相続が発生すると、その相続人が不動産の今日烏有部分の権利を相続することとなり、上記の同意を得ることがいっそう困難になります

このように共有で相続することは問題を生じることになりますから共有による遺産分割は極力避け、代償分割か他の相続財産で調整を行うのが望ましいでしょう。

また、広大な土地については1つの土地を複数に分けて相続することなども検討すべきでしょう

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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