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相続

相続通信 第3回 遺留分

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第3回 遺留分

Q 私は財産を相続できないのですか?

父が亡くなり、遺言書の有無を調べていたところ、妻以外の女性に相続財産の全部を渡すという公正証書遺言が見つかりました。私は相続人に該当しますが財産を相続することはできないのですか?

A 遺留分の減殺請求を行えば財産を相続することが出来ます。

相続人には相続財産につき一定の割合を相続できる権利があります。これを「遺留分」といいます。この権利を侵害した遺言がある場合、遺言の効力は有効ですが、遺留分の減殺請求を行えば一定の割合の財産を相続することができます。

解説

遺留分制度は、亡くなられた方が所有していた財産について、相続人が一定の割合の財産を相続することができる権利を保障する制度です。
自分の財産は誰でも贈与や遺言により自由に処分することができます。ただし、その方の財産により生活を維持している方もおられるでしょう。遺留分制度は、このような方の生活を保護しています。遺留分が認められているのは、相続人(兄弟姉妹である相続人は除かれます)に限られます。
なお、遺留分の額は相続人の構成により異なりますが、基本的には、その方の相続分の50%となります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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