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相続

相続通信 第17回 土地の評価①

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第17回 土地の評価①

Q 相続税における土地の評価は?

相続により自宅の土地を取得しました。

相続税は亡くなられた方の財産に対して課税されると聞きましたが、この土地の金額がいくらになるか、また、どのように計算されるのですか。

A 土地の所在場所、利用状況に応じて計算します。

土地の金額の計算方法は、その土地が所在する地域・場所により、①国が定めた路線価を使用して評価する方法(路線価方式)と、②市町村が定めた固定資産税評価額を使用して評価する方法(倍率方式)の二通りに区分されます。また、不動産鑑定士による鑑定評価額を使用するケースもあります。

解説

路線価方式では、土地の所在場所ごとに決められた土地1㎡あたりの路線価に土地の実際の面積を掛けて計算します。

この金額は、最も利用価値の高い長方形の土地を想定していますので、長方形でない、いびつな形の土地の評価額が下がります。

倍率方式では、利用価値を考慮して決められた固定資産税評価額に、土地の所在する地域ごと、利用目的ごとに決められた数値(倍率)を掛けて計算します。

利用目的は住宅地、田、畑などがあり、その区分は土地の登記簿謄本に記載されています。

いずれの評価方法も、実際に売買するとした場合の金額よりも低くなるように設定されています。したがって、財産を現預金で保有するよりも土地で保有するほうが相続税の負担は少なくなります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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