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相続通信 第11回 自宅を妻に贈与しても税金がかからない?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第11回 自宅を妻に贈与しても税金がかからない?

Q マイホームを妻に無税で贈与できる?

結婚して25年になる妻がいます。私には10年前に購入した一戸建ての自宅がありますが、税金の負担なく妻に贈与できると聞きました。本当ですか?

A 2,000万円までは無税で贈与できます。

婚姻後20年以上経過した夫婦間で、ご自宅や、ご自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2,000万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。

解説

この制度は、「贈与税の配偶者控除」とよばれる制度で、同じ配偶者からの贈与について、一生に一度だけ適用することができます。2,000万円まで無税で贈与できるため、相続税の節税対策に有効です。

ただし、この制度の適用を受けるためには、贈与税がゼロになっても贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、20年という婚姻期間の要件の他、いくつかの要件があり、所有しているご自宅を贈与する場合には、ご自宅の評価が必要になります。

実際に適用する場合には、専門家にご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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