相続
相続通信 第35回 遺産分割の種類
2021.02.21 (日)
Q 財産を現物で分割する方法以外の遺産分割は?
遺産分割に相続財産をそのまま分割する方法以外にも種類があると聞きました。
どのような場合に活用するのですか。
A 代償分割、換価分割の方法があります。
相続財産の中には相続人で共有するとその後の利用や処分に困る財産もあります。
例えば、土地建物、会社を経営していた場合に後継者が取得する株式が該当します。
その場合に活用できる分割方法です。
解説
代償分割は、例えば一人の相続人が不動産を取得し、その相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払うことで、各相続人に財産を公平に分ける方法です。代償分割が行われるケースは多くみられます。
代償分割による相続人間の金銭のやりとりには贈与税はかかりません。
相続税の計算は、金銭を支払う方はその金額を相続財産から控除し、金銭を取得する方はその金額を相続財産に含めて行われます。
財産の現物を取得した相続人は、相続税とほかの相続人に支払う現金を準備する必要があります。
換価分割は、相続財産を売却して金銭に換え、その金銭を相続人間で分ける方法です。
ただし、財産の売却は所得税の課税対象となるので、活用されるケースは少ないでしょう。