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相続

相続通信 第33回 借入金も相続の対象?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第33回 借入金も相続の対象?

Q 銀行からの借入金も引き継がなければいけない?

父が亡くなり、遺産分割をしています。

父には財産のほか債務(銀行からの借入金)も多額にあるようです。

財産だけでなく債務も引き継がなければならないのですか。

A 債務も引き継ぐことになります。

現金預金、土地建物、株式等等の財産だけでなく、銀行からの借入金や支払っていない税金などの債務も引き継ぎます。

解説

相続人は、相続するか否か選択をすることができます。

相続をする場合には亡くなられた方の財産と債務全てを引き継ぎます。

財産だけを引き継いで、債務は引き継がないということはできません。

さらに相続した場合は、財産、債務、だけでなく連帯保証などの立場も引き継ぎます。

相続税の計算においては、債務は財産から控除することになりますが、連帯保証については債務の金額はないものとされます。

ただし、相続発生時に負担しなければならない金額が明らかになっている場合には、その金額を財産から控除します。

相続をしない方が有利になることもありますので、多額の債務がある場合には、専門家へご相談下さい。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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