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相続

相続通信 第32回 生命保険金と相続

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第32回 生命保険金と相続

Q 生命保険金は、遺産分割の対象になりますか?

父に相続が発生し、父が掛けていた生命保険金が保険会社より私の口座へ入金されました。この保険金についても誰がもらうか、遺産分割により決める必要がありますか?

A 遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金は、亡くなられた方の財産ではなく、保険契約による受取人が保険会社から直接保険金を受取る、受取人自身の財産であるため、民法上の相続財産に該当しません。したがって、遺産分割の対象にはなりません

解説

遺産分割の対象となる財産は亡くなられた方の財産です。

生命保険金は、相続日において、亡くなられた方の財産ではありませんので、遺産分割の対象となりません。

民法では、相続人間の公平を図るため、生前に行った贈与のうち一定のものは相続財産に含めて民法上の相続分を修正することになっています。

相続分の修正は遺留分の計算にも影響を与えます。

これにより、特定の方のみが財産を取得することを防止しています。

なお、生命保険金は上記のとおり相続財産に該当しませんので、相続分の修正は行いません。

ただし、特定の方のみ取得する保険金の額が大きい場合など、明らかに不合理な場合には、相続分の修正を行う場合があります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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