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相続

相続通信 第52回 相続税の連帯責任

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第52回 相続税の連帯責任

Q 相続税の支払いが滞った場合は?

弟は延納により相続税を納めていましたが、失業中のため税金を滞納しているようです。また、担保として提供した財産の価値が下落し、財産を処分した場合においても税金が少し残るようです。

私(相続人)は自分の相続税は期限までに一括で支払っていますが、弟が支払えなくなった場合に私に支払義務があるのですか?

A 基本的に連帯責任がありますが、緩和されました。

延納の許可を受けた相続税については税制改正により連帯責任はないこととなりました。

解説

相続人は、その取得した相続財産の金額を限度として、相続税につき互いに連帯責任を負うこととされています。相続財産の遺産分割は相続人に委ねられており、そのため、相続税を一括で納めることのできない遺産分割が行われる可能性もあります。

税金を徴収する立場から、相続税は、相続人間で連帯して責任を取る制度とされています。

ただし、税制改正により次の場合には連帯責任は生じないこととされました。

相続税の申告期限から5年経過する日までの間に連帯責任の通知がない場合

延納の許可を受けた相続税

・相続税の納税猶予制度の適用を受けた相続税

 税制改正により、連帯して納付する責任は大幅に軽減されました

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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