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相続

相続通信 第5回 遺言の活用事例

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第5回 遺言の活用事例

Q 孫に財産を相続させたい。

私には妻と二人の子供がおり、孫も三人います。私の財産を妻と子供のほかに、可愛い孫たちにも相続させたいと考えていますが、生前に準備をしておく事はあるのでしょうか?

A 遺言を書きましょう。

相続が発生した場合、お孫さん達には相続権がないため、財産を相続する事ができませんが、遺言を書くことで財産を相続させる事ができます。

解説

遺言がない場合、相続権のある法定法族人(今回のケースの場合は妻と子供二人)が相続財産を話し合いにより財産を分ける事になります。
ご自身の財産を相続権のない方に残してあげたい場合には、遺言により財産を譲ることができます。これを「遺贈」といいます。
ただし、法定相続人以外の方に財産を遺贈した場合には、相続税の負担増加や、遺留分の侵害といった問題が生じる可能性があります。遺言を書く場合には、事前に専門家へご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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