相続
相続通信 第5回 遺言の活用事例
2021.02.21 (日)
Q 孫に財産を相続させたい。
私には妻と二人の子供がおり、孫も三人います。私の財産を妻と子供のほかに、可愛い孫たちにも相続させたいと考えていますが、生前に準備をしておく事はあるのでしょうか?
A 遺言を書きましょう。
相続が発生した場合、お孫さん達には相続権がないため、財産を相続する事ができませんが、遺言を書くことで財産を相続させる事ができます。
解説
遺言がない場合、相続権のある法定法族人(今回のケースの場合は妻と子供二人)が相続財産を話し合いにより財産を分ける事になります。
ご自身の財産を相続権のない方に残してあげたい場合には、遺言により財産を譲ることができます。これを「遺贈」といいます。
ただし、法定相続人以外の方に財産を遺贈した場合には、相続税の負担増加や、遺留分の侵害といった問題が生じる可能性があります。遺言を書く場合には、事前に専門家へご相談ください。