相続
相続通信 第14回 会社への貸付金も相続税の対象?
2021.02.21 (日)
Q 会社に対する貸付金は相続財産になりますか?
父が会社を経営しています。会社の業績が悪い時期があり、社長である父が個人資金を会社に貸付けています。
その後、業績が回復せず、今となっては返済は難しいと思います。
父が会社に貸付けているこの金銭も父の相続財産となるのでしょうか?
A 貸付けている金額が相続財産となります。
会社に対する貸付金も立派な金銭債権です。回収が見込めない貸付金も、その残高がそのまま相続財産となり相続税がかかります。
対策としては①即効性のあるもの②長期的に行われるものの2通りが考えられます。
解説
①即効性のあるもの
債権放棄・・・貸付金を放棄することにより財産をなくす方法。
財産を株式へ転換・・・財産を貸付金から会社への出資に変える方法。
②長期的に行われるもの
役員給与の減額・・・社長の給与での取り分を減らし、その減額分を貸付金の回収にする方法。
貸付金の贈与・・・贈与税の基礎控除毎年110万円の活用や、相続税よりも負担の少ない税金で貸付金を減らす方法。
いずれの方法による場合も、相続税以外の検討が必要なことから、その具体的実行にあたっては専門家にご相談ください。