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相続通信 第30回 債務の額が分からない場合の相続

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第30回 債務の額が分からない場合の相続

Q 財産と債務のどちらが多いかわからない場合の相続は?

父が急死しました。

父は事業を営んでおり相続財産が2億円程あるようですが、借入金も相当の金額があるようです。

相続財産より借入金の方が多くないか不安です。何か良い方法はありませんか。

A 限定承認という方法があります。

相続人が相続によって取得した財産の範囲内で、亡くなられた方の債務の負担を受ける制度となります。

亡くなられた方の財産と債務の状況がわからないときに有効な方法です。

解説

相続人は、相続をするか否か選択をすることができます。

相続をする場合には、単純承認と限定承認という方法のいずれかの方法によります。

単純承認とは、亡くなられた方の財産と債務全てを引き継ぐ方法で、限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を引き受ける方法です。

なお、相続財産に生命保険金は含まれませんので、限定承認をした場合においても保険金は確実に受取ることができます。

相続放棄は、各相続人が選択できますが、限定承認は相続人全員で選択する必要があります。

手続きは相続日から3カ月以内に家庭裁判所へ行います。

限定承認の手続きは非常に複雑ですので、実際に適用する場合には、専門家へご相談下さい。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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