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相続

相続通信 第27回 相続人の範囲

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第27回 相続人の範囲

Q 私(長女)は相続人ですか?

父が亡くなりました。遺された家族は母親と兄(長男)と私(長女)です。

この他に兄弟はいないのですが、私は相続人になるのでしょうか?

A あなた(長女)は相続人に該当します。

あなたは亡くなられた方の子ですので相続人に該当します。また、母親と兄も相続人に該当します。

解説

相続人に該当するか否かは民法で定められています。亡くなられた方の配偶者(夫・妻)は必ず相続人になります

次に、配偶者以外で相続人となる方については次のように決められています。

次に、配偶者以外で相続人となる方については次のように決められています。

①子(子が既に亡くなられている場合は孫)

②親(子も孫もいない場合)

③兄弟姉妹(子・孫も親もいない場合)

なお、本来相続人になる方であっても、相続人として不適当と認められた場合には相続人にならない場合もあります。

また、亡くなられた方が多額の債務を有していた場合には一定の手続きによって相続の放棄をし、相続人にならないことも可能です。

相続人に該当するか否かは相続財産を取得できるか、できないかに関わりますので、その判定は重要です

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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