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相続通信 第41回 準確定申告とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第41回 準確定申告とは?

Q 亡くなった方の確定申告は必要?

亡くなった父は個人で事業を営んでいました。昨年の所得税の確定申告をしましたが、亡くなった年の確定申告をする必要はありますか?

A 準確定申告が必要となります。

個人で事業を営んでいる方の場合、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について翌年3月15日までに確定申告を行います。しかし、亡くなった年の申告については、亡くなられたお父様に代わりに相続人が確定申告を行う義務があります。これを「準確定申告」といいます。

解説

相続人は、相続日から4ヵ月以内に準確定申告書を提出する必要があります。これにより、亡くなられた方のその年の所得税を計算し、相続人がその税金を支払わなければなりません。

準確定申告書の提出義務があるケースは様々ですが、生前に所得税の確定申告書を提出していた方であれば、提出義務があるケースが多いでしょう。また、還付を受ける申告書を提出することも生前と同様にできます。

なお、準確定申告では通常の確定申告とは異なる取り扱いもありますので、申告にあたっては専門家にご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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