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相続

相続通信 第57回 税務調査③

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第57回 税務調査③

Q 税務調査の事前準備

税務署・税理士との日程調整の結果、調査は来月早々に2日間にわたって行われることになりました。調査にあたり事前に準備しておくことはありますか?

A 申告書を作成するために使用した資料を準備します。

税務調査は申告内容を確認するものですから、申告書を作成するにあたって使用した資料・書類は応対する部屋の近くに準備する必要があります。また、調査日程は全相続人に知らせて下さい。

解説

相続税の税務調査の実施場所は決められていません。ただし、故人の生活状況を把握し、財産の申告もれがないことを確認することも調査の目的であるため、調査官は個人が生前に生活していたご自宅を指定します

申告後に申告内容で気がついた点があれば、調査前に税理士に相談をして対応を検討すべきでしょう。

ご自宅に調査官が来る日数は2日程度ですが、そこで調査が終了するというわけではありません。

調査当日に確認できなかった事項についての回答などをし、調査の結論は1ヵ月程先になるケースが多いでしょう。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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