ゼロから学べるアイザワ投資大学

会員登録(無料)

記事検索

相続

相続通信 第9回 相続時精算課税の活用

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第9回 相続時精算課税の活用

Q 税金の負担なく財産を贈与する方法は?

財産を贈与すると贈与税が課されますが、税金を負担せずに一度に贈与を受ける方法があると聞きました。どのような制度ですか?

A 相続時精算課税制度を活用します。

60歳以上の親が20歳以上の子に又は60歳以上の祖父母が孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。親又は祖父母一人につき一生を通じて2,500万円まで税金を負担せず贈与を受けることができます。ただし、親又は祖父母の相続発生時に贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算することになります。

解説

この制度のメリットとして次のようなものが考えられます。

  • 賃貸不動産など収入を生む財産を子や孫へ移転し、その不動産収入をもとに将来の相続税の納税資金を生み出すことができます。収入を分散することで所得税の節税も期待できます。
  • 相続税の申告における贈与財産の金額は贈与時のものとなりますので、将来、財産の値上がりが確実な財産を贈与することにより相続税の節税メリットを受けることができます。
  • 贈与税の非課税の枠(2,500万円)が大きいので、税金の負担なく多額の財産を一時に移転することができます。

ただし、この制度を選択すると贈与税の基礎控除110万円を活用した贈与ができなくなる等、デメリットもあります。実行にあたっては専門家にご相談下さい。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

合わせて読みたい

このカテゴリの他の記事

相続 相続通信 第61回 配偶者居住権とは?

相続通信 第61回 配偶者居住権とは?

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第57回 税務調査③

相続通信 第57回 税務調査③

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第2回 自分にあった遺言を選ぶ

相続通信 第2回 自分にあった遺言を選ぶ

2021.02.21 (日)

人気記事

アイザワ証券公式SNSアカウント