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相続

相続通信 第8回 金銭贈与の注意点

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第8回 金銭贈与の注意点

Q 毎年、金銭の贈与を行う場合の注意点は?

子供に金銭の贈与を行います。子供に贈与税の負担がかからないよう、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内での贈与を複数年にわたり行う予定としています。何か注意点はありますか?

A 金銭を受ける権利の贈与にならないよう注意が必要です。

毎年同時期に同額の金銭贈与を行うと、最初の金銭の贈与時に「毎年金銭を受ける権利」の贈与があったものとされる可能性があります。この場合には、
最初の贈与があった年に多額の贈与税が課されてしまう場合があります。

解説

「金銭を受ける権利」の贈与金額は、毎年贈与を受けた金額の合計額をベースとして計算することになります。したがって、贈与金額が110万円を超え、贈与税の納税が必要となる可能性があります。
この問題に対する対策としては、毎年贈与する時期をずらす、贈与する金額を毎年変えるなどの方法が考えられます。
そもそも複数年の贈与が別々の金銭の贈与であることを証明できればこの問題は生じません。したがって、毎年贈与契約書を作成し公証役場で確定日付をとる、贈与税の申告をするなどの対策も考えられます。詳しくは専門家へご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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