相続
相続通信 第61回 配偶者居住権とは?
2021.02.21 (日)
Q 配偶者居住権って何ですか?
民法の改正により配偶者居住権が新設されたそうですが、配偶者居住権とは何ですか。
A 自宅を相続しなくても住み続けることが出来る権利です。
配偶者居住権は、民法の改正によって新たに創設された権利で、被相続人の配偶者が被相続人の持ち家に住んでいた場合、その所有権を相続しなくても引き続き住み続けることができるとする権利です。
解説
現在の法律では、配偶者が被相続人の持ち家に住み続けたい場合、被相続人の持ち家を配偶者が相続することが考えられます。
しかし、遺産総額に占める持ち家の価額割合が高ければ、配偶者は他の現金等の取り分がほとんど無くなり生活に不安が生じます。
また、持ち家以外に財産があまり無い場合、持ち家の取得者が他の相続人に代償金を支払わなければならないケースもあり得ますが、代償金を用意できない場合、持ち家を相続することができません。
今回の改正で創設された配偶者居住権は、所有権よりも低く評価されるため、この問題が解消されます。
この改正は2020年4月1日から施行されます。