ゼロから学べるアイザワ投資大学

会員登録(無料)

記事検索

相続

相続通信 第61回 配偶者居住権とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第61回 配偶者居住権とは?

Q 配偶者居住権って何ですか?

民法の改正により配偶者居住権が新設されたそうですが、配偶者居住権とは何ですか。

A 自宅を相続しなくても住み続けることが出来る権利です。

配偶者居住権は、民法の改正によって新たに創設された権利で、被相続人の配偶者が被相続人の持ち家に住んでいた場合、その所有権を相続しなくても引き続き住み続けることができるとする権利です。

解説

現在の法律では、配偶者が被相続人の持ち家に住み続けたい場合、被相続人の持ち家を配偶者が相続することが考えられます。

しかし、遺産総額に占める持ち家の価額割合が高ければ、配偶者は他の現金等の取り分がほとんど無くなり生活に不安が生じます。 

また、持ち家以外に財産があまり無い場合、持ち家の取得者が他の相続人に代償金を支払わなければならないケースもあり得ますが、代償金を用意できない場合、持ち家を相続することができません。

今回の改正で創設された配偶者居住権は、所有権よりも低く評価されるため、この問題が解消されます。

この改正は202041日から施行されます。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

合わせて読みたい

このカテゴリの他の記事

相続 相続通信 第59回 税務調査⑤

相続通信 第59回 税務調査⑤

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第38回 二次相続を見据えた遺産分割①

相続通信 第38回 二次相続を見据えた遺産分割①

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第28回 相続分とは?

相続通信 第28回 相続分とは?

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

2021.02.21 (日)

人気記事

アイザワ証券公式SNSアカウント