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相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第4回 生前に療養看護に努めていたら?

Q 療養中に看護をしていた場合の相続分は?

父が亡くなりました。父は3年前から自宅で寝たきりの状態となり、私(相続人)は仕事を辞め父の看護に努めてきました。私が行ってきた療養看護は遺産分割にあたって考慮されるのでしょうか。

A 特別の貢献があった場合は、遺産分割で考慮されます。

今回の場合、もし看護してくれる人を雇って療養していたら、相続時の財産は減っていたはずです。このように、相続人が亡くなられた方の財産の維持・増加に貢献した場合には、その貢献した相続人の取得する相続財産が加算されます。これを「寄与」といいます。

解説

寄与とは、次のような行為を指します。

①営んでいた事業への労働や資金提供
②亡くなられた方に対する療養看護など

これらの行為が無償で行われた場合のみ該当しますので、金銭をもらっている場合には寄与になりません。また、特別な貢献をいいますので、妻として貢献したなどは該当しません。
ただし、加算される相続財産は、当事者の相続人の協議で決めることになるので、協議で金額を決めるのは困難なケースが多いです。したがって、寄与がある場合には遺言で財産を譲るのが望ましいでしょう。

なお、相続分の加算が認められるのは、相続人に限られますので例えば相続人の妻が療養看護をしても加算の適用はありません。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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