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相続

相続通信 第7回 名義預金とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第7回 名義預金とは?

Q 孫名義の預金は誰のもの?

毎年110万円までは税金がかからずに贈与を行うことができると聞きました。そこで、孫名義の口座を開設し、毎年110万円ずつ私の口座から孫名義の口座へ振り込みを行っています。この孫名義の預金は当然孫の財産と考えて問題ないでしょうか?

A 名義預金として相続財産になる可能性があります。

たとえ孫名義の預金であっても、実際にその預金をご自身で自由に使える状況にあった場合には、その預金はお孫様のものではなく、ご自身のものと判定され、相続財産となってしまいます。

解説

孫名義の預金がご自身のものとして相続財産になるのか、お孫様のものとして相続財産にならないのかは、次のポイントで判断されます。
 ① 誰がその預金の原資となるお金を稼ぎだしたのか
 ② 誰が預金通帳や印鑑を管理しているのか
 ③ 誰が預金を自由に引出し、使用しているのか

贈与とは、あげる人ともらう人の両者の合意があって初めて成立します。
①から③の全てをご自身が行っている場合には、お孫様への贈与は成立したとはいえず、たとえ孫名義の預金であっても、ご自身の財産として、相続財産になります。名義預金とされないためにも、贈与の事実を明らかにしておく必要があります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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