相続
相続通信 第2回 自分にあった遺言を選ぶ
2021.02.21 (日)
Q 遺言の種類は?
遺言には何通りか種類があると聞きましたが、それぞれの特徴を教えてください。
A 3種類の遺言とその特徴
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があり、それぞれ長所、短所があるため、どの方式により遺言を残すのか検討する必要があります。
解説
① 自筆証書遺言
・・・遺言を秘密にでき、一人で手軽に作成できる反面、形式の不備による無効や、紛失・改ざんなどのおそれがあります。
② 公正証書遺言
・・・公証人が作成するため、確実に有効な遺言を残せます。
ただし、遺言の存在と内容が秘密にできず、若干の費用と手続きが必要です。
③ 秘密証書遺言
・・・遺言の内容を秘密にできますが、若干の費用と手続きが必要です。また遺言の有効性を検証する必要があります。
せっかくの遺言も、遺言書が発見されない場合や、法律で定められた方式に従って作成されずに無効となってしまう場合があります。確実な遺言を残すのであれば、②の公正証書遺言の方式により遺言を残すことが有効です。