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相続通信 第39回 二次相続を見据えた遺産分割②

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第39回 二次相続を見据えた遺産分割②

Q 具体的にどのような遺産分割を行えばよいのですか?

二次相続を見据えて遺産分割を行う必要があることはわかりました。

では、一次相続では具体的にどのように遺産分割を行えばよいのですか?

A 財産の種類に応じて、遺産分割を行う必要があります。

配偶者ご自身の財産が多い場合には、配偶者が相続する財産を少なくする必要があります

また、収入を生み出す賃貸不動産や、将来値上がりする可能性がある土地・株式なども節税の観点からは、配偶者は相続しない方が良いでしょう。

解説

配偶者ご自身が所有する財産が多い場合には、配偶者の相続において高い相続税率により税金が課される可能性があります。

したがって、一次相続で多くの財産を取得して「配偶者の税額軽減」の適用を受けて相続税負担を減らしても、二次相続において相続税の負担を減らしても、二次相続において相続税の負担が大きくなることがあります。

また、収入を生み出すような財産は、その財産だけでなく、収入についても配偶者の財産となり相続税がかかりますので、一次相続において子供が取得するのが望ましいでしょう。

この他、価値が上がることが予想される土地や株式についても、相続税の負担を緩和するため一次相続において子供が取得するのが望ましいでしょう

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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