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相続通信 第10回 賃貸マンション贈与時の注意点

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第10回 賃貸マンション贈与時の注意点

Q 相続時精算課税を活用し賃貸物件を贈与する場合の注意点

相続時精算課税を活用して賃貸マンションを娘に贈与する予定です。入居者からの預り敷金はどうすればよいのですか?

A 預かり敷金に相当する金銭の贈与をします。

マンションを賃貸する場合、入居者から敷金を預ることが一般的です。賃貸マンションを贈与した場合には入居者からの敷金(債務)についても贈与したと考えます。この場合のように、債務を負担させることを条件に財産を譲与することを「負担付贈与」といいます。

解説

財産を贈与した場合の贈与金額は、土地の場合は、路線価あるいは固定資産税評価額をもとに計算します。

これらの評価はいずれも、売買をするとした場合の売買金額よりも低く設定されています。

ところが、負担付贈与の場合の贈与金額は、土地、建物のいずれも売買金額となります。

この場合、贈与税の申告における贈与金額が高くなり、思いもよらない贈与税が発生する可能性があります。

また、高い贈与金額が相続時における財産金額となりますので相続税の負担が増えます。

この問題は、預かっている敷金と同額の金銭を贈与することにより解決できます。

賃貸マンションの贈与と金銭の贈与は同時に行うことが必要です。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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