相続
相続通信 第54回 遺産分割が終わらない場合の相続税
2021.02.21 (日)
Q 分割協議が難航している場合の相続税の申告は?
現在分割協議中ですが、相続税の申告期限までに終わりそうにありません。相続税の申告はどうなりますか?
A 法定相続分で相続したものと仮定して申告をします。
分割協議を行う場合には、相続税の申告期限までに話し合いがまとまらないこともあります。そのような場合であっても、相続税の申告期限までに申告と納税を行う必要があります。
解説
遺産分割が終了していない相続税の申告は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができませんので、納税額が膨らみます。
また、相続により亡くなられた方の預金口座も凍結されますので、相続税を自分の財産から支払うことになります。
その後、分割協議が終了した場合、その分割協議にしたがって再度申告を行います。
相続税の申告期限から3年以内に分割協議が終了した場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができますので、当初多く納めた相続税が還付される方もいます。
ただし、相続税の申告期限までに「分割見込書」を届け出ておく必要がありますので、注意が必要です。
相続人の考えも様々ですが、手続きが増えるため、申告期限までに遺産分割を終えるのが望ましいでしょう。