ゼロから学べるアイザワ投資大学

会員登録(無料)

記事検索

相続

相続通信 第54回 遺産分割が終わらない場合の相続税

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第54回 遺産分割が終わらない場合の相続税

Q 分割協議が難航している場合の相続税の申告は?

現在分割協議中ですが、相続税の申告期限までに終わりそうにありません。相続税の申告はどうなりますか?

A 法定相続分で相続したものと仮定して申告をします。

分割協議を行う場合には、相続税の申告期限までに話し合いがまとまらないこともあります。そのような場合であっても、相続税の申告期限までに申告と納税を行う必要があります。

解説

遺産分割が終了していない相続税の申告は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができませんので、納税額が膨らみます

また、相続により亡くなられた方の預金口座も凍結されますので、相続税を自分の財産から支払うことになります

その後、分割協議が終了した場合、その分割協議にしたがって再度申告を行います。

相続税の申告期限から3年以内に分割協議が終了した場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができますので、当初多く納めた相続税が還付される方もいます。

ただし、相続税の申告期限までに「分割見込書」を届け出ておく必要がありますので、注意が必要です。

相続人の考えも様々ですが、手続きが増えるため、申告期限までに遺産分割を終えるのが望ましいでしょう

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

合わせて読みたい

このカテゴリの他の記事

相続 相続通信 第59回 税務調査⑤

相続通信 第59回 税務調査⑤

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第57回 税務調査③

相続通信 第57回 税務調査③

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第39回 二次相続を見据えた遺産分割②

相続通信 第39回 二次相続を見据えた遺産分割②

2021.02.21 (日)

相続 相続通信 第27回 相続人の範囲

相続通信 第27回 相続人の範囲

2021.02.21 (日)

人気記事

アイザワ証券公式SNSアカウント