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相続

相続通信 第37回 遺産分割後に財産が見つかったら?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第37回 遺産分割後に財産が見つかったら?

Q 新たな財産の発見で過去の遺産分割は無効になる?

遺産分割協議書作成後に新たに相続財産(預金)が見つかりました。

この預金だけ分割協議を行えばよいですか?

それとも、全ての財産について、もう一度分割協議を行う必要がありますか?

A 有効とする場合と無効とする場合の両ケースがあります。

新たに相続財産が見つかった場合には、既に終了した遺産分割について①有効とする考え、②無効とする考えのいずれかがあります。

一般的には①の有効とする考えをとることが多いです。

解説

① 遺産分割協議書を有効とする場合には、見つかった財産についてのみ、再度分割協議を行えばいいことになります。

② 遺産分割協議書を無効とする場合には、見つかった財産を含む全ての財産について、もう一度再度分割協議を行うことになります。

当初の遺産分割を湯行こうとする場合は、新たに見つかった財産につき作成する遺産分割協議書に、当初の遺産分割協議書は有効であることを記載し、書面で証明することが望ましいでしょう。

また、相続税の申告後に財産が見つかった場合には、再度同族税の申告を行う必要があります

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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