相続
相続通信 第37回 遺産分割後に財産が見つかったら?
2021.02.21 (日)
Q 新たな財産の発見で過去の遺産分割は無効になる?
遺産分割協議書作成後に新たに相続財産(預金)が見つかりました。
この預金だけ分割協議を行えばよいですか?
それとも、全ての財産について、もう一度分割協議を行う必要がありますか?
A 有効とする場合と無効とする場合の両ケースがあります。
新たに相続財産が見つかった場合には、既に終了した遺産分割について①有効とする考え、②無効とする考えのいずれかがあります。
一般的には①の有効とする考えをとることが多いです。
解説
① 遺産分割協議書を有効とする場合には、見つかった財産についてのみ、再度分割協議を行えばいいことになります。
② 遺産分割協議書を無効とする場合には、見つかった財産を含む全ての財産について、もう一度再度分割協議を行うことになります。
当初の遺産分割を湯行こうとする場合は、新たに見つかった財産につき作成する遺産分割協議書に、当初の遺産分割協議書は有効であることを記載し、書面で証明することが望ましいでしょう。
また、相続税の申告後に財産が見つかった場合には、再度同族税の申告を行う必要があります。