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相続

相続通信 第36回 遺言と異なる遺産分割は有効?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第36回 遺言と異なる遺産分割は有効?

Q 遺言と異なる遺産分割はできますか?

父が亡くなりましたが、父は生前に遺言を作成していました。

遺言には財産について引き継ぐ人が詳細に記載されています。

遺言がある場合に、遺言と異なる遺産分割はできますか?

A 相続人全員の合意があれば可能です。

遺言がある場合においても相続人が話し合いを行い、相続人全員が合意すれば、遺言に優先して協議による遺産分割を行うことができます

解説

遺言は亡くなられた方の最後の意思表示です。

遺言がある場合には、個人の意思を尊重し遺言による相続をすることが望ましいでしょう。

けれども、相続人にも相続人の考えがあるはずです

例えば、遺言の内容が次のような場合には相続人で協議を行う場合があります。

多額の不動産のみを相続し、相続税の納税資金がない場合

遺留分を侵害している場合(この場合も遺言の効力自体は有効です)

このような場合を含め、遺言がある場合においても、相続人の協議による遺産分割を行うことができます。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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