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相続

相続通信 第34回 葬式費用と香典

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第34回 葬式費用と香典

Q 香典は何に使うもの?

父親が亡くなりお葬式を開きました。

ところで、この葬式費用は誰が支払うものなのですか。

また、お葬式の際に、参列者から香典を受取りました。

この香典は誰が受けとるものなのですか?

A 一般的には葬式費用にあてられます。

葬式費用を支払う人、香典を受取る人は法律で決められていません。

一般的には喪主が香典を受け取り、それを葬式費用にあてます。

香典で賄えない葬式費用については、喪主あるいは相続人間で負担することになります。

解説

葬式費用を支払う人、香典を受け取る人、いずれも法律で決められていないため、相続人による話し合いにより決めることになります。

なお、香典とは亡くなられた方に対するお供え物であるため受け取った香典に対して税金は課税されません

つまり非課税です。

葬式費用は亡くなられた方の債務ではありませんが、相続があった場合には、必ず発生するものであるため、相続人が支払った葬式費用は相続税の申告において財産から控除されます。

したがって、領収書は失くさずに保存します。

本葬、通夜、寺院へのお布施、戒名、埋葬費用などが控除する葬式費用に該当し、香典返しの費用、四十九日法要費用や、墓地の購入費用などは控除される葬式費用には該当しません。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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