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相続

相続通信 第62回 特別の寄与の制度の創設

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第62回 特別の寄与の制度の創設

Q 特別の寄与の制度って?

民法の改正により特別の寄与の制度が新設されたそうですが、特別の寄与の制度とは何ですか。

A 相続人以外の親族に認められるようになる権利です。

相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと認められる場合には、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料を請求することができるとする制度です。

解説

現在の法律でも、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合には、遺産分割の際に法定相続分より多く財産を取得する権利が認められる「寄与分」はありますが、これは相続人に限定されています。したがって、例えば被相続人の亡き子供の配偶者が被相続人の看病をしていた場合には、被相続人の子供の配偶者は相続人ではないため相続財産の分配にあずかることはできませんでした。

今回の改正で創設された「特別寄与請求権」では、特別の寄与をしたと認められる被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対して特別寄与料を請求することが出来るようになります。

この改正は201971日から施行されます。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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