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相続

相続通信 第44回 自宅の土地の評価①

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第44回 自宅の土地の評価①

Q 自宅にも相続税はかかる?

夫が亡くなり、遺産分割により夫と住んでいた自宅(土地家屋)を相続しました。この自宅は日常生活に必要な財産ですが、このような財産についても相続税が発生しますか?

A 相続税はかかりますが、土地の評価額が減額されます。

亡くなられた方のご自宅を配偶者が相続した場合など一定の場合は、ご自宅の土地の評価額は、330㎡までの部分につき、評価額の80%が減額されます。

解説

相続人の生活基盤を保護するため、亡くなられた方が居住していた自宅の土地事業を行っていた土地は、評価額を減額することができます。これを「小規模宅地等の特例」といいます。

この制度は条件を満たせば、一定の面積の範囲内は土地の評価額を50%もしくは80%減額することができます。例えば、330㎡、5千万円の自宅の土地は、4千万円減額され評価額が1千万円となります。これにより相続税の負担が減ります。

減額金額は非常に大きくメリットがある制度です。ただし、適用を受けるためには、条件が多く、複雑なケースもあります。相続税の申告にあたっては、専門家にご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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