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相続

相続通信 第43回 土地の評価②

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第43回 土地の評価②

Q 住宅を貸している場合の建物の敷地(土地)の評価は?

不動産賃貸業を営んでいた父の賃貸マンションを相続しました。

賃貸マンションには住人がいるため、今後の土地の活用は、立ちのきなどの必要があるため制約されています。この場合に土地の評価額が下がることはないのですか?

A 活用が一部制限されるため評価の減額が認められます。

賃貸マンションの敷地は自由な活用が制限されています。

この場合には、自宅や更地として利用している場合の評価額から20%程度の評価の減額が認められています

この賃貸マンションの敷地の土地を「貸家建付地」といいます。

解説

賃貸マンションの住人は、そのマンションの敷地について所有権・借地権などの権利を有しません。ただし、建物を賃借していますので、その建物についての権利を有することになります。これを「建物の賃借権」といい、法律により建物の利用が保護されます

土地の上にある建物についての権利が保護されていることから、その土地についても一部権利が保護されていると考えるのが妥当でしょう。したがって、賃貸マンションの敷地についてはその利用価値の減少について、評価の減額が認められています

なお、賃貸マンションに空室があり、その空室空間が一時的でない場合はその部分について減額が認められないケースもあります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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