相続
相続通信 第65回 新型コロナウイルスによる申告等の当面の取扱い
2021.02.21 (日)
Q 新型コロナウイルスによる相続税の税制優遇はありますか?
新型コロナウイルスにより外出を控えていますが、申告期限が迫ってきています。申告期限内に申告を行わなければならないのでしょうか?
A 申告や納税の期限の延長が認められています。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、相続人等が期限までに申告・納付ができない場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。
解説
相続税の申告・納付は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内とされていますが、下記のような理由により申告・納付が困難な場合には延長が認められます。
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
・感染症拡大により外出を控えている場合
事前に申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載すればよいこととされています。
上記の理由がやんだ日から2か月以内まで申告、納税が延長されることになります。
なお、通常の猶予では生じる延滞税等は課税されません。