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相続

相続通信 第65回 新型コロナウイルスによる申告等の当面の取扱い

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第65回 新型コロナウイルスによる申告等の当面の取扱い

Q 新型コロナウイルスによる相続税の税制優遇はありますか?

新型コロナウイルスにより外出を控えていますが、申告期限が迫ってきています。申告期限内に申告を行わなければならないのでしょうか?

A 申告や納税の期限の延長が認められています。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、相続人等が期限までに申告・納付ができない場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。

解説

相続税の申告・納付は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内とされていますが、下記のような理由により申告・納付が困難な場合には延長が認められます。

・新型コロナウイルス感染症に感染した場合

・体調不良により外出を控えている場合

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合

・感染症拡大により外出を控えている場合

事前に申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載すればよいこととされています。

上記の理由がやんだ日から2か月以内まで申告、納税が延長されることになります。

なお、通常の猶予では生じる延滞税等は課税されません。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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