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相続

相続通信 第6回 生前贈与の活用

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第6回 生前贈与の活用

Q 生前の贈与でできることは?

相続対策として、相続前から財産の贈与をすることが有効だと聞きました。贈与の活用メリットを教えて下さい。

A 自らの意思による財産の移転や、節税効果があります。

贈与は確実に財産を渡すことができます。財産をもらう人は年間110万円までの贈与であれば税金がかかりません。また、相続時精算課税制度の活用による贈与も検討しましょう。

解説

相続による遺産分割は、財産の所有者の意思がわからないため争いの要因となることがあります。贈与は、あげる人・もらう人、両者の意思表示が必要ですのでこの問題は起こりません。
 贈与税は相続税に比べ税金が高くなるといわれています。これは短期間に多額の財産を贈与するケースを指します。長期的な計画で贈与を行えば、贈与税の基礎控除110万円を活用した財産の移転は節税策として最も有効です。
 ただし、特定の方への偏った贈与は、相続時における遺留分の問題が生じるケースがあります。長期的な節税策を含め、その実行にあたっては専門家にご相談下さい。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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