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相続

相続通信 第1回 遺言でできること

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第1回 遺言でできること

Q 遺言って何ですか?

遺言の作成を勧められました。
遺言とは何ですか?何ができるのですか?

A 財産をどのように託すのか、最後の意思表現です。

遺言がない場合には、相続人間の話し合いにより財産を分けるのに対し、遺言がある場合には、遺言で指定された方が、指定された財産を相続することができます。

解説

遺言によりご自身の意思で、誰にどの財産を残すか自由に決められるため、次のような生前の様々な思いを実現することができます。
・妻の老後の生活を守るため、家を残したい
・相続による兄弟間の紛争を防止したい
・生前お世話になった方に財産を残したい
・事業を承継してくれた息子に多く財産を残したい

遺言がない場合には、相続人間の話し合いにより財産を分けることになりますが、遺言がある場合には、遺言に記載された内容が優先されます。
財産の多い少ないに関わらず、大切な方を守るために、遺言を残すことはとても重要となります。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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