相続
相続通信 第1回 遺言でできること
2021.02.21 (日)
Q 遺言って何ですか?
遺言の作成を勧められました。
遺言とは何ですか?何ができるのですか?
A 財産をどのように託すのか、最後の意思表現です。
遺言がない場合には、相続人間の話し合いにより財産を分けるのに対し、遺言がある場合には、遺言で指定された方が、指定された財産を相続することができます。
解説
遺言によりご自身の意思で、誰にどの財産を残すか自由に決められるため、次のような生前の様々な思いを実現することができます。
・妻の老後の生活を守るため、家を残したい
・相続による兄弟間の紛争を防止したい
・生前お世話になった方に財産を残したい
・事業を承継してくれた息子に多く財産を残したい
遺言がない場合には、相続人間の話し合いにより財産を分けることになりますが、遺言がある場合には、遺言に記載された内容が優先されます。
財産の多い少ないに関わらず、大切な方を守るために、遺言を残すことはとても重要となります。