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相続

相続通信 第21回 成年後見制度とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第21回 成年後見制度とは?

Q 父が認知症になった場合どうすれば良いですか?

高齢の父に認知症の兆候があります。

適切な意思能力が無くなっているため今後の財産管理や相続が不安です。何か良い方法はありませんか?

A 成年後見制度を活用しましょう。

この制度では、家庭裁判所によってえらばれた人(成年後見人といいます)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、成年後見人の同意を得ないでした不利益な行為を後から取り消すことが出来ます。判断能力が不十分な人を保護・支援する制度です。

解説

成年後見制度には、判断能力が不十分になる前から、自ら支援する人を選ぶ任意後見制度と、判断能力が不十分になった後に裁判所が選ぶ法定後制度の2つがあります。

成年後見人の仕事は、本人に代わって財産を管理する事と、本人の生活状況の把握をし、必要があれば介護サービス契約の締結をする事などの2つがあります。

また、不正防止のため、成年後見人は、家庭裁判所に職務の報告をすることになっています。

成年後見人には、本人の親族に限らず誰でもなることが出来ます。

この制度には長所・短所がありますので、実行に当たっては、事前に専門家にご相談ください。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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