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相続

相続通信 第45回 自宅の土地の評価②

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第45回 自宅の土地の評価②

Q 老人ホームへ入居していた場合の自宅の土地の評価は?

夫が亡くなり、遺産分割により夫と生前に住んでいた住宅(土地家屋)を相続しました。

夫は認知症が進んでいたため亡くなる半年前から介護付き有料老人ホームに入居していました。このような場合でも、土地の評価減の適用は受けることができますか?

A 状況により、土地の評価減の適用を受けられます。

老人ホームに入居している場合でも、生活の拠点はご自宅にあったものと考えられる場合もあります。生活の拠点がご自宅にあるとされる場合、小規模宅地等の特例を受けることができます。

解説

相続人の生活基盤を確保するため、亡くなられた方が居住していた自宅の土地は、評価額を減額することができます。

老人ホームは生活できる施設・設備があるため、老人ホームに入居した場合には、ご自宅から老人ホームに生活の拠点が移転したものと考えるのが一般的です。

しかし、①介護を受ける必要があるため入所した、②自宅を貸していないなど要件を満たす場合は、一時的に自宅を離れていると判断できる場合があります。この場合には、ご自宅に生活の拠点があるものとして、土地の評価額を減額することができると考えられています。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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