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相続通信 第40回 不動産の相続登記は必要?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第40回 不動産の相続登記は必要?

Q 不動産の相続登記は必要でしょうか。

父が亡くなり、相続により土地を取得しました。

この場合には相続登記は必ず行わなければなりませんか?

A トラブル回避のためにも相続登記すべきです。

不動産の相続登記は、不動産の所有権などを取得した相続人の権利を守るためのものです。

相続登記を行う期限はありませんが、トラブルを避けるためすみやかに相続登記をしたほうがよいでしょう。

解説

相続登記をおこたると、次のようなトラブルが生じることがあります。

所有者であることが証明されないため、売却がスムーズにいかない場合や、逆に悪意によって勝手に売却される可能性もあります。また金融機関からの借り入れをする際、担保とすることもできません。

登記をせずに不動産の所得者が亡くなった場合には、当初の相続人とその亡くなった方の相続人のすべての方の同意がないと登記ができなくなります

不動産を相続した場合にはトラブルを回避するためにすみやかに登記しておくべきです。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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