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相続通信 第48回 相続財産とみなされる財産とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第48回 相続財産とみなされる財産とは?

Q 相続財産の全てに相続税が課されるのですか?

父が亡くなったことにより遺産分割をしています。

長男の私が父が所有していたお墓を承継し、父が経営していた会社から支払われる死亡退職金を受け取ることになりました。このような財産にも相続税は課税されるのですか?

A 墓地や死亡退職金の一部などは課税対象となりません。

墓地は相続税が課税されない財産となります。

死亡退職金については、相続人が受け取った退職金のうち一部の金額(500万円×法定相続人の数)まで課税されません。

解説

相続税は、原則として亡くなられた方の有する財産全てが課税対象になります。

ただし、遺族の生活を守るための財産や、財産の性質を考慮し、税金を課税することがふさわしくない財産もあります

このような財産については相続税の課税対象から除外しています。

例えば次のような財産が該当します。

・墓地、仏壇、仏具等(骨董品としてのものは課税されます)

・相続人が受け取った生命保険金のうち一部の金額

・相続人が受け取った退職手当金のうち一部の金額

・被相続人の勤務先から受け取る弔慰金のうち一部の金額

・被相続財産を申告期限までに国などに寄付した場合におけるその寄付財産

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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