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相続

相続通信 第47回 相続財産とみなされる財産とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第47回 相続財産とみなされる財産とは?

Q みなし相続財産とはどういうものですか?

父が亡くなったことにより、父が生前加入していた生命保険会社から生命保険金を受取りました。この生命保険金は、父が生前に有していた財産ではありませんので、相続財産にはならず、相続税は課税されないと思っていました。しかし、相続財産とみなされて相続税が課税されると聞きましたが本当ですか?

A 亡くなられた時点では父の財産ではないものでも、亡くなられた事を理由として相続人が取得する財産については、相続財産とみなして、相続税の課税対象となるものがあります。

解説

生命保険金は、相続人が保険会社から直接受け取る相続人自身の財産であるため、民法上の「相続財産」ではありません。したがって遺産分割の対象にはなりません。

しかし、亡くなられたことを理由として財産を取得したことは他の相続財産と同様です。よって、相続税法上は相続財産とみなして相続税が課税されます。

例えば、ある方が亡くなられたことにより相続人が受け取る次のような財産が該当します。

・生命保険金、退職手当金・功労金

・亡くなられた方が受給していた年金や保険料を支払っていた保険契約を引き継いだ場合

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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