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相続

相続通信 第29回 相続の放棄

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第29回 相続の放棄

Q 財産・債務は必ず相続するのですか?

個人に多額の借金があり相続放棄をする方が増えていると聞きました。

相続放棄の特徴を教えて下さい。

A 相続権を放棄することが可能です。

① 相続放棄をした方は財産・債務を一切引き継ぎません。

また、その子供・孫にも相続権は承継されません。

② 相続放棄により他の相続人の税負担が増えることはありません。

③ 相続放棄をした場合でも自身が受取人となっている生命保険金については、受け取ることができます。

解説

① 財産より債務が多い場合には、相続放棄が有用な手段です。

② 相続税における「法定相続人」には、相続放棄をした方も含まれるため相続税は変わりません。

③ 生命保険金は、民法で決められている相続財産ではないため、相続放棄をした場合においても、契約上の受取人が保険金を受け取ることができます。

(受け取った場合にはもちろん相続税がかかります。)

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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