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相続通信 第49回 相続財産とみなされる財産とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第49回 相続財産とみなされる財産とは?

Q 配偶者が負担する相続税は?

夫の相続に際して、2人の息子と相続財産の分割協議中です。

私が相続した財産については、「配偶者の税額軽減」という制度により相続税がかからないと聞きました。本当ですか?

A 配偶者は優遇されるため相続税の負担は少なくなります。

配偶者は亡くなられた方の財産の構築に大きく貢献しています。

また、同一世代の配偶者は、その方の相続の発生が近く起こる可能性が高いことから、配偶者が取得した財産については相続税の負担が少なくなるように優遇されています。

解説

この制度は、配偶者が相続する財産が、相続財産の半分か1億6千万円のいずれか大きい金額までであれば配偶者の相続税の負担が一切ないというものです

この制度の適用が受けられる配偶者は亡くなられた方と正式な婚姻関係がある方に限られます。したがって、いわゆる内縁の妻と呼ばれる方は相続分がありませんし、この制度の適用もありません。

ただし、その配偶者が亡くなられた時の相続税を考えると、必ずしも配偶者が多くの財産を相続することが有効でない場合もあります。したがって、遺産分割は二次相続における相続税をふまえ検討する必要があります

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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