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相続通信 第18回 相続財産を売却した場合の特例

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第18回 相続財産を売却した場合の特例

Q 相続財産を売却した場合の優遇制度は?

父親の相続で土地と父が営んでいた会社の株式を取得しました。

相続税の支払いにより預金が少なくなったため、いずれの財産も一部売却を検討しています。

この場合に何か税金面で優遇される制度はありませんか?

A 相続日から3年10カ月以内の売却に優遇があります。

相続財産を相続日から3年10カ月以内に、①不動産、株式を売却する場合

②株式を発行会社に売却する場合には税金の優遇制度があります。

いずれも相続税の負担を軽減するために設けられた制度です。

解説

①不動産や株式を売却した場合に、支払った相続税の一部が売却資産の取得金額に加算されます。

これにより譲渡所得の金額が減少しますので、税金の負担が減少します。

特に土地の売却について優遇が大きくなる制度ですが、そのため、税制改正の的となる可能性があります。

②株式を発行会社に売却した場合には、売却金額の一部が配当金とされます。

収入が多い方の場合、株式の売却による税金より配当金による税金の負担が大きくなるケースがあります。

この優遇制度は、本来配当金とされる部分についても株式の売却収入とされ、それにより、低い税金負担での株式の売却が可能になります。

いずれの方法も、相続税の納税資金対策として事前に検討すべき手法ですので、専門家にご相談下さい。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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