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相続

相続通信 第22回 相続とは?

2021.02.21 (日)

税理士

あいわ税理士法人

相続通信 第22回 相続とは?

Q 故人の所有していた財産債務の承継は?

私は現預金のほか、株式や不動産を所有していますが、私に万が一の事があった場合は、これらの財産はどうなるのですか。

A 民法により定められています。

亡くなられた方の財産・債務は、法律で決められた特定の人に承継されることになります。

このことを「相続」といいます。また、財産債務を承継できる人を「相続人」といいます。

解説

個人が亡くなられた場合、その方が所有していた現預金・株式・不動産等の財産や、借入金・支払いが済んでいない債務は、民法という法律に基づき、そのすべてが、法律で決められた特定の方に対し承継されることが決まっています。

相続できる方、引継ぐ割合など、相続に関するルールは民法に定められています。

したがって、相続があった場合には、民法を中心に手続きを行うことになります。

相続においては、亡くなられた方を、「被相続人」、財産債務を承継できる人を「相続人」と呼んでおり、様々な場面で使われています。

ライター

あいわ税理士法人

税理士

あいわ税理士法人

1992年創業の東京都港区の税理士法人(品川駅徒歩1分)。豊富な相続サポート経験を有する税理士が多数在籍し、長期的な観点からお客様ごとに最適なサービスを提供するプロ集団です。

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