【超基礎編】投資にかかる税金は何があるの?手続きは必要?
2022.12.01 (木)
まずはおさらい!投資の何に税金がかかるか抑えよう
資産運用のひとつとして人気の株ですが、運用で得た利益には税金を支払う必要があることをご存知ですか?今回は株式投資にまつわる税金について、学んでいきましょう。
投資にかかる税金は20.315%
株式投資の場合、売買で得た譲渡益および配当金に対して、それぞれ税金がかかります。
これらは他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当し、利益に対して20.315%の税金がかかります。内訳としては、所得税が15%、住民税が5%です。さらに、2037年までは復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)が加算されるため、全部で15%+5%+0.315%=20.315%となります。
譲渡益
譲渡益とは株式を売却したときの利益のことです。必ず申告分離課税になります。
たとえば100万円で買った株を110万円で売った場合、利益の10万円(手数料は考慮せず)に税金がかかります。申告分離課税では利益に対して20.315%の税金がかかるので、つまり利益が10万円の場合の税金額は20,315円となります。
配当金
配当金は申告分離課税のほかに、確定申告で総合課税を選択することができます。
申告分離課税は所得にかかわらず所得税が15%かかりますが、総合課税なら所得に応じて所得税率が変わります(5%~45%)。さらに配当控除も使えるので、一定以下の所得(課税所得が695万円以下)の人は総合課税のほうが税負担が少なくなります。
税金を抑えて投資を行う方法は?
将来の備えとして投資を始めようと考えている人も多いのではないでしょうか。少額からできる投資として近年注目を集めているのが、「NISA」や「つみたてNISA」です。
NISAとは、株式・投資信託における税制優遇制度のことです。
通常の株式や投資信託で資産運用する場合、配当金(分配金)や値上がり益に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAで運用する場合、年間最大120万円まで最長5年間、非課税となります。
一方、つみたてNISAもNISA同様に税金の優遇が受けられますが、非課税投資枠は年間最大40万円、非課税期間は最長20年間です。
こちらの記事でつみたてNISAについて詳しく解説しています。
NISAの確定申告と配当控除
NISA口座を使って買い付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受取る方法を、「株式数比例配分方式」に変更しておかなければなりません。
NISA口座で買い付けた場合でも、「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択する場合には課税されるので注意が必要です。
また、配当金領収証方式などによって配当金を受領した場合には確定申告の必要は原則としてありません。しかし、確定申告を行うことによって、総合課税を選択して配当控除の適用を受けたり、申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除制度を利用することが可能となります。
【応用編】利益が出ても税金を軽減できる場合
ここまでは投資の際に発生する税金についてお話してきました。投資で利益を得た際には税金を納めなくてはいけません。しかし、損失が出ている場合はどうでしょうか?
損失が出ている場合は、税金を納税する必要がないので、確定申告は不要です。また、節税に有効な制度に損益通算という制度があります。損益通算とは、特定の所得で生じた損失と他の所得の利益を相殺できる制度のことです。
特定の所得とは以下の4種類の所得を指します。
この中で、株式投資に関する所得は譲渡所得にあたります。株式や投資信託などの売買においては、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した損益(赤字と黒字)を通算できます。
複数の金融商品に投資をする場合、年間の売買損益がプラスで終わることもあれば、マイナスになってしまうこともあります。そこで、同じ年に得た利益と損失を合算することで、申告する利益を少なくすることができるのです。
前述のとおり、損益通算しても控除しきれない損失がある場合は、確定申告で「譲渡損失の繰越控除」をすることにより、翌年以降3年間の利益と相殺することができます。
たとえば下の図のように、ある年に株式の売買で500万円の損失を被ってしまったとします。
この際、「譲渡損失の繰越控除」の確定申告をすることで、その翌年に100万円の利益を得た場合、前年の損失分を控除することができます。つまり、前年から繰り越された損失額の500万円のうち100万円が利益と相殺され、課税されることはありません。さらに、その翌年の利益が100万円、その翌々年の利益が300万円という場合でも、損失の繰り越し分があるので税金はかかりません。
また、2年目に再び100万円の損失が出た場合は、損益通算をすることによって、3年目に繰り越せる損失は計400万円になります。なお、繰越控除を受けるためには、取引がない年があっても、毎年確定申告をする必要があります。
投資にかかる税金は確定申告が必要?
株式投資で確定申告が必要なケースは原則、利益が出ているケースです。冒頭でもお伝えしたとおり、株式投資で利益が出れば税金が課されます。しかし、取引口座の種類によって確定申告が必要か不要かは異なるため、取引口座ごとの特徴を覚えておきましょう。
特定口座(源泉徴収あり)
源泉徴収ありの特定口座を選択した場合、利益が出たときは証券会社が税額を計算し、源泉徴収税額を納めてくれるので、確定申告をする必要はありません。
確定申告が不要でラクだというメリットの反面、投資を頻繁に行う人にとっては、利益が出るたびに税金が引かれるため、その分資金効率が悪くなる点がデメリットといえます。ただし株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、源泉徴収ありの特定口座であっても確定申告をし、損益通算しましょう(毎年の確定申告が条件になります)。
特定口座(源泉徴収なし)
源泉徴収なしの特定口座を選択した場合、利益が出たときは自身で確定申告をする必要があります。証券会社などから送られてくる「年間取引報告書」を確認して、確定申告しましょう。
ただし、年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が一般口座や源泉徴収なしの特定口座の譲渡益を含めて20万円以下であれば、確定申告をしなくても大丈夫です。
この口座のメリットは税金が引かれないことでの資金効率のよさで、デメリットは申告のわずらわしさといえます。なお、確定申告が不要な場合でも、損失が出て損益通算したい場合には確定申告が必要です。
一般口座
一般口座を選択した場合は、証券会社から特定口座のような利益が記載された「年間取引報告書」は送られてきません。特定口座(源泉徴収なし)と同様に、年間の利益が20万円を超えたら、自身で年間取引報告書を作成して、確定申告をする必要があります。
源泉徴収なしの特定口座と同様に、確定申告が不要な場合であっても損益通算するのであれば手続きが必要となります。
NISA口座
NISA(少額投資非課税制度)口座は、新規投資額で毎年120万円、最長5年間で投資総額600万円の非課税投資枠があり、この金額内の投資に対する利益に税金がかからないという口座です。最大のメリットは、売却益や配当金に対して通常20.315%課せられる税金が非課税になることが挙げられます。
すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ開設可能です。また、NISA口座では基本的に税金がかからないので確定申告は不要です。なお、NISA口座は損益通算の対象外になりますので、注意しましょう。
まとめ
株式投資で譲渡益と配当金等の利益が出た際には税金を納める必要があり、株式投資の利益にかかる税金は20.315%です。一方、配当金は申告分離課税のほかに、確定申告で総合課税を選択することができます。収入によっては総合課税のほうがお得になる場合もあります。
また、いくつかある節税に有効な制度として今回の記事で紹介させていただいた損益通算や繰越控除、NISA口座等を活用し節税してみましょう。
当社では知識・経験ともに豊富なファイナンシャルアドバイザーがお客様に寄り添い、幅広く資産運用のサポートをさせていただいています。今回の記事を読んでもっと株式投資の税金について知りたいお客様は、お気軽にお近くの当社支店までお立ち寄りください。
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